熊本地震により被災した住宅の応急修理について
地震により住宅が半壊又は大規模半壊の被害を受け、自ら修理する資力のない世帯に対し、
被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を、
市町村が業者に依頼し、一定の範囲内で応急的に修理します。
応急仮設住宅として提供する民間賃貸住宅の修理についても対象となる場合があります。
◆ 1世帯当たり57万円6千円が上限となります。同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯とみなします。
◆平成29年4月13日(木) ※工事完了期限については未定です。
◆ 以下の全ての要件を満たす方(世帯)が対象になります。・ 当該災害により半壊又は大規模半壊の住家被害を受けたこと ※全壊の住家は、応急修理をすることにより居住が可能である場合は対象となります。・ 応急仮設住宅(民間賃貸住宅含む)を利用しないこと・ 自ら修理する資力がないこと(半壊の方)
◆情報は更新されている場合があります。詳しくは、各市町村窓口にお問合せ下さい。
2016.10.3現在