top of page

平成28年熊本地震 一部損壊世帯「災害義援金」について

一部損壊世帯(修理費100万円以上)への配分について

(1)配分対象

   住家が一部損壊の判定を受け、修理費用に100万円以上支出した世帯

(2)配分額

   10万円

(3)修理の対象範囲

   日常生活に欠くことができない部分の修理とし、内装や外構のみの工事、家電製品の修理等は除きます(詳細は下表のとおり)。

対象となる


工事箇所・部分

 ・屋根、柱、床、外壁、基礎等


 ・ドア、窓等の開口部(ガラス・鍵の交換も含む)


 ・上下水道、電気、ガス等の配管、配線、給排気設備(換気扇等)


 ・衛生設備(便器、浴槽等)、給湯設備(電気温水器等)


 ※上記の対象箇所・部分であっても、壊れていない場合の取り換えや リフォーム、グレードアップは対象となりません。

対象外の


工事箇所・部分

 ・内装(間仕切り壁、壁紙、天井の仕上げ、ふすま、障子等、畳)


 ・外構(門、車庫、カーポート、塀、柵等)

※熊本市HP(5.一部損壊世帯(修理費100万円以上)への配分)より抜粋※

詳しくは、熊本市ホームページでご確認下さい。

bottom of page